はまなこ環境ネットワーク会則


(名称)

第1条

本会は、「はまなこ環境ネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)と称する。


(目的)

第2条

このネットワークは、浜名湖憲章に賛同する浜名湖流域の住民、環境保全団体、企業、及び、浜名湖を訪れる人々等による連携した環境保全活動の促進を図るとともに、互いに協働して活動する場を創出することを目的とする。


(事業内容)


第3条

ネットワークは、次に掲げる事業を行う。

 (1) 浜名湖憲章の周知に関すること

 (2) 浜名湖の環境保全に関すること

 (3) 参加者の相互交流の促進に関すること

 (4) 浜名湖に関する情報発信に関すること

 (5) その他、浜名湖および周辺地域に関する活動

(ネットワーク参加者)


第4条

ネットワークへの参加は、個人、法人、及び団体(公共団体を含む)であって、ネットワークの目的に賛同したものとする。ただし、特定の政治家または政党の関連団体、特定の宗教関連団体、その他ネットワークの理念に反するおそれがある者を除く。


(ネットワークへの参加申込)


第5条

ネットワークへ参加しようとするものは、参加申込書(様式 )を事務局に提出し、または、ネットワークが管理するホームページの申し込み機能を利用して行うものとする。


(ネットワークからの脱退)


第6条

1 ネットワークから脱退しようとするときは、その旨を事務局に届けるものとする。

2 参加している個人が死亡したとき、または、参加している法人、企業及び団体(公共団体を含む)が解散または消滅したときは、脱退したものとみなす。


(ネットワークからの除名)


第7条

ネットワーク参加者は、次の各号の1に該当するときは、総会の議決により除名することができる。

 (1) ネットワークの名誉を傷つけ、又、信用を失うような行為があったとき。

 (2) 会則、または、総会の決議を無視する行為があったとき。


(役員)


第8条

1 ネットワークに次の役員を置く。

  (1)代表  1名

  (2)副代表 1名以上

  (3)監事  2名以内

2 代表および監事は、会員のうちから総会において選任する。副代表は、会員の中から会長が指名する。

3 役員は、相互に兼ねることができない。


(役員の職務)


第9条

1 代表は、ネットワークを代表し、会務を統括する。

2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代理する。

3 監事は、会計を監査する。


(役員の任期)


第10条

1 役員の任期は、3年とする。ただし、再選を妨げない。

2 役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

3 役員に欠員が生じた場合、会員の中から補欠を選任する。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。


(会議の開催)


11条

1  会議は、総会、臨時総会及び企画・運営部会とし、通常総会は毎年1回開催する。

2 臨時総会及び企画・運営部会は、必要に応じて開催する。


(総会及び臨時総会)


第12条

1  総会は、ネットワーク参加者で構成する。ただし、ネットワーク参加者の5分の1以上の請求があった場合、または、企画・運営部会からの請求があった場合は臨時総会を開くことができる。

2 総会は、以下の事項について審議、決定する。

  (1) 事業計画、事業報告

  (2) その他、総会、及び、企画・運営部会で必要と認めた事項

3 総会の議長は、その総会において出席したネットワーク参加者のうちから選任する。

4 総会はネットワーク参加者の半数以上が出席(代理出席を含む。以下同じ。)しなければ開くことができない。

5 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 総会に出席できないネットワーク参加者は、あらかじめ通知された事項について、書面で表決し、または代理人(ネットワーク参加者)に表決を委任することができる。この場合においては、前2項の適用に関しては、出席したものとみなす。


(企画・運営部会の設置)


第13条

1  ネットワークの事業を円滑に遂行するため、企画・運営部会を置く。

2 企画・運営部会は、次に掲げる事項について決定する。

  (1) ネットワークが主催する事業の企画・運営に関すること

  (2) ネットワークホームページの運用に関すること

  (3) ネットワークの運営方針に関すること

3 企画・運営部会に、企画・運営部会長1人を置く。

4 企画・運営部会長は、ネットワーク代表が兼ねる。

5 企画・運営部会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、企画・運営部会長の決するところによる。


(企画・運営部会員)


第14条

1  企画・運営部会員は15人以内、任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 企画・運営部会の構成は別表1のとおりとする。ただし、定数の範囲内で企画・運営部会の承認を受けて増減することができる。

3 企画・運営部会の補欠会員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 企画・運営部会員は、辞任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなう。


(事務局)


第15条

1  ネットワークの事務局は、企画・運営部会員のうち、企画・運営部会で承認を受けた者が担当する。

2 事務局は、企画・運営部会員の承認を得た上で、事務局業務を委託することができる。


(外部資金)


第16条

1  会員がネットワークの名義で事業委託金、助成金、寄付金など外部からの活動資金を得ようとする場合、企画・運営部会の承認を受けなければならない。

2. ネットワーク名義で得た外部資金は、事務局が管理する。事務局は、ネットワークの資金を適正に管理しなければならない。

3. 会員は事務局に対し、外部資金の収支状況の開示を求めることができる。


(事務局の業務)


第17条

1 ネットワークの事務局は、次に掲げる事項を処理する。

  (1) ネットワークの運用に関して必要な事務

  (2) ネットワークのホームページの運用に伴う事務

  (3) ネットワーク名義の資金管理に関する業務

2 その他、事務局の業務に関して必要な事項は、企画・運営部会で定める。


(事業年度)


第18条

ネットワークの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。


(雑則)


第19条

この会則に定めるもののほか、ネットワークの運営に関し必要な事項は、企画・運営部会で定める。

 附 則

この会則は、平成17年3月23日から施行する。

附 則

この会則は、平成17年7月14日から施行する。

附 則

この会則は、平成17年9月12日から施行する。

附 則

この会則は、平成20年4月1日から施行する。